人格

人間が法主体として登場するかぎりにおいて──所有をもち、契約を締結する能力をもつもの。

意味しないこと

その歴史をもった具体的な人格。法人格は一つの抽象であり、その点にその成果が存します。すなわち、法人格の前では、すべての者が等しい。なぜなら、人々が互いに区別される一切のものは捨象されるからです。

展開

第III部

相互参照

抽象法 · 所有

Nicht gemeint

その歴史をもった具体的な人格。法人格は一つの抽象であり、その点にその成果が存します。すなわち、法人格の前では、すべての者が等しい。なぜなら、人々が互いに区別される一切のものは捨象されるからです。

Das gebot

「人格であれ、そして他者を人格として尊重せよ。」これは僅かであり、そしてそれは一切のさらなるものの条件です。

Entwickelt in

第III部