人格
人間が法主体として登場するかぎりにおいて──所有をもち、契約を締結する能力をもつもの。
意味しないこと
その歴史をもった具体的な人格。法人格は一つの抽象であり、その点にその成果が存します。すなわち、法人格の前では、すべての者が等しい。なぜなら、人々が互いに区別される一切のものは捨象されるからです。
展開
第III部
Nicht gemeint
その歴史をもった具体的な人格。法人格は一つの抽象であり、その点にその成果が存します。すなわち、法人格の前では、すべての者が等しい。なぜなら、人々が互いに区別される一切のものは捨象されるからです。
Das gebot
「人格であれ、そして他者を人格として尊重せよ。」これは僅かであり、そしてそれは一切のさらなるものの条件です。
Entwickelt in
第III部